ガス事業法施行規則 第二条

(託送供給)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号

法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。

2 法第二条第四項第二号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。

第2条

(託送供給)

ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)

第2条 (託送供給)

法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。

2 法第2条第4項第2号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。

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