ガス事業法施行規則 第五条
(ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
法第二条第九項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が二十万キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。
(ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)
第5条 (ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
法第2条第9項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が二十万キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。