ガス事業法施行規則 第六条

(ガス小売事業の登録申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号

法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。

3 法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 二 その行うガス小売事業以外の事業の概要

4 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 二 様式第二のガス小売事業遂行体制説明書 三 様式第三の苦情等処理体制説明書 四 申請者が法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあつては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図 五 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあつては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類 六 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 七 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 八 申請者が法人以外の者である場合であつて、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類 九 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

5 経済産業大臣は、法第四条第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第6条

(ガス小売事業の登録申請)

ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)

第6条 (ガス小売事業の登録申請)

法第4条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。

3 法第4条第1項第7号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 二 その行うガス小売事業以外の事業の概要

4 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第6条第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 二 様式第二のガス小売事業遂行体制説明書 三 様式第三の苦情等処理体制説明書 四 申請者が法第2条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあつては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図 五 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあつては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類 六 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 七 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 八 申請者が法人以外の者である場合であつて、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類 九 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

5 経済産業大臣は、法第4条第1項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

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