ガス事業法施行規則 第十九条

(供給計画の期間)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号

法第十九条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小売事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。

第19条

(供給計画の期間)

ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)

第19条 (供給計画の期間)

法第19条第1項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小売事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。

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