ガス事業法施行規則 第十二条
(ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
法第九条第三項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。 一 訪問 二 電話 三 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付 四 電子メールの送信 五 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法