ガス事業法施行規則 第十五条
(電磁的方法の種類及び内容)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 第十三条第十一項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(電磁的方法の種類及び内容)
ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)
第15条 (電磁的方法の種類及び内容)
令第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 第13条第11項各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式