ガス事業法施行規則 第十六条
(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であつて、ガス小売事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法 三 電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法