電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第九条

(登録証の再交付の申請)

昭和四十五年通商産業省令第百三号

法第十二条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

2 登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申請書に当該登録証を添えて、提出しなければならない。

3 登録証を失つてその再交付を受けた者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣または都道府県知事にこれを提出しなければならない。

第9条

(登録証の再交付の申請)

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第百三号)

第9条 (登録証の再交付の申請)

法第12条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

2 登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申請書に当該登録証を添えて、提出しなければならない。

3 登録証を失つてその再交付を受けた者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣または都道府県知事にこれを提出しなければならない。

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