電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第五条
(登録行政庁の変更の届出)
昭和四十五年通商産業省令第百三号
法第八条第二項または第三項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
(登録行政庁の変更の届出)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第百三号)
第5条 (登録行政庁の変更の届出)
法第8条第2項または第3項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。