電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第八条

(廃止の届出)

昭和四十五年通商産業省令第百三号

法第十一条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

第8条

(廃止の届出)

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第百三号)

第8条 (廃止の届出)

法第11条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

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