電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第六条

(承継の届出)

昭和四十五年通商産業省令第百三号

法第九条第三項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第九条第二項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 譲受けにより登録電気工事業者の地位を承継した者にあつては、様式第八による書面 二 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本 三 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第十による書面及び戸籍謄本 四 合併により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 分割により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第十の二による書面及びその法人の登記事項証明書 六 承継者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面

2 登録電気工事業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項に変更があつたときは、法第十条の規定により、前項の届出書にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

第6条

(承継の届出)

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第百三号)

第6条 (承継の届出)

法第9条第3項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 譲受けにより登録電気工事業者の地位を承継した者にあつては、様式第八による書面 二 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本 三 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第十による書面及び戸籍謄本 四 合併により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 分割により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第十の二による書面及びその法人の登記事項証明書 六 承継者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しないことを誓約する書面

2 登録電気工事業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項に変更があつたときは、法第10条の規定により、前項の届出書にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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