電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十条の五
(廃止の通知)
昭和四十五年通商産業省令第百三号
法第十七条の二第四項において読み替えて準用する法第十一条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第十四の五による通知書を法第十七条の二第一項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(廃止の通知)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第百三号)
第10条の5 (廃止の通知)
法第17条の2第4項において読み替えて準用する法第11条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第十四の五による通知書を法第17条の2第1項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。