自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令

昭和四十五年運輸省令第八号

第一条

(趣旨)

この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。

第二条

(登録及び検査に関する申請書等の様式)

自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第四条第一項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2 自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

3 自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

4 第三項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

5 第一号様式及び専用第二号様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名称又は住所に係るものが当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第九号様式の追加用紙に記載するものとする。

6 前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないとき(施行規則第四十九条の二第二項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、第十号様式の追加用紙に記載するものとする。

第三条

(検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式)

検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第四条第二項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2 検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

3 検査対象軽自動車の検査に関する申請書であつて、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記録し、又は自動車検査証記録事項を変更する場合(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行う場合を除く。)の様式は、軽第五号様式とする。 一 被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式 二 牽引自動車にあつては、被牽引自動車の車名及び型式 三 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数 四 施行規則第三十五条の四第一項第七号に掲げる事項

4 前三項に規定する申請書及び届出書に記載すべき事項で当該申請書又は届出書だけでは記載することができないとき(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、軽第六号様式の追加用紙に記載するものとする。

第四条

(登録事項等通知書等の様式)

自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2 検査対象軽自動車の検査等に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

第五条

(OCRに用いる申請書等の記載方法等)

OCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書(以下「申請書等」という。)の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法は、告示で定める。

第六条

(申請書等の紙質等)

申請書等は、その紙質、印刷等について国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の定める基準に適合するものでなければならない。

2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

第七条

(光ディスクによる手続)

新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

2 検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

3 前二項の光ディスクの構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二八三に適合する情報交換用百二十ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。

4 第一項及び第二項の光ディスクには、日本産業規格X六二八三に規定するラベルに、告示で定める事項を記載しなければならない。

第八条

(公印の省略)

法第六条第一項の電子情報処理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印は、押印しないものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第六条

この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第十条

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年九月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式、専用第一号様式及び専用第五号様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式中受検者の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一号様式から第二十号様式までによるものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八号様式による申請書については、第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十三号様式による自動車予備検査証及び第十三号様式の二による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による抹消登録証明書及び第十七号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十一号様式、軽第十二号様式、第十三号様式及び第二十号様式によるものとみなす。

2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書、第四号様式による請求書及び専用第四号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

第六条

(経過措置)

第六条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 一 道路運送車両法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合 二 道路運送車両法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書の規定により資金管理法人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合 四 新道路運送車両法施行規則第六十三条第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。ただし、第五条中自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三条第二項の表、第七条第二項、軽第一号様式から軽第四号様式まで、軽第四号様式の二、軽第四号様式の三、軽第五号様式、軽第六号様式、軽専用第一号様式及び軽専用第二号様式の改正規定並びに軽専用第三号様式を削る改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

第六条

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に交付された第五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)第十三号様式による一時抹消登録証明書は、第五条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)第十四号様式による登録識別情報等通知書とみなす。

2 前項の場合において、新登録規則第六条の十五第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により提出を受けた」とあるのは「当該自動車に係る」と、「に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。

第七条

旧様式省令第十九号様式による検査標章は、新様式省令第十九号様式にかかわらず、平成二十三年十月三十日までは、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第四条

(経過措置)

第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式による申請書は、同条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

第三条

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に交付された旧様式省令軽第九号様式による検査標章は、新様式省令軽第九号様式によるものとみなす。

2 旧様式省令軽第九号様式による検査標章は、新様式省令軽第九号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

第五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(次条において「旧様式省令」という。)第一号様式から第四号様式まで、第五号様式(その一)、第六号様式、専用第一号様式から専用第三号様式まで、第七号様式から第十号様式まで、軽第一号様式から軽第三号様式まで及び軽専用第二号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条

旧様式省令第十九号様式による検査標章は、第五条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九号様式にかかわらず、平成三十一年十二月三十一日までは、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第三条

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書は、同条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。ただし、第三条の規定中軽第九号様式の改正規則及び附則第三条第二項の規定は令和六年一月一日から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行の日において現に交付されている第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九号様式による検査標章は、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九号様式による検査標章とみなす。

2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に交付されている第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第九号様式による検査標章は、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第九号様式による検査標章とみなす。

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