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タクシー業務適正化特別措置法施行規則

昭和四十五年運輸省令第六十六号

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タクシー業務適正化特別措置法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: タクシー業務適正化特別措置法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十五年運輸省令第六十六号
  • 公布日: 1970-07-25
  • 収録条文数: 73件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第一条の二 (指定地域の指定の要請)
  • 第二条 (原簿)
  • 第三条 (登録申請書)
  • 第三条の二 (法第七条第一項第三号の講習)
  • 第四条 (運転の経歴)
  • 第五条 (登録事項の変更等の届出)
  • 第六条 (行政区画の名称等の変更)
  • 第七条 (更正登録)
  • 第七条の二 (法第九条第一項第三号の重大な事故)
  • 第八条 (登録の消除)
  • 第九条 (登録の効力の停止)
  • 第九条の二 (タクシー運転者登録原簿の保存期間)
  • 第十条 (原簿の謄本等)
  • 第十一条 (運転者証の様式及び交付)
  • 第十二条 (運転者証の表示)
  • 第十三条 (運転者証の記載事項の訂正)
  • 第十四条 (運転者証の再交付)
  • 第十四条の二 (法第十八条の二の講習)
  • 第十四条の三 (登録運転者業務経歴証明書)
  • 第十五条 (登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
  • 第十六条 (登録実施機関の登録の申請)
  • 第十六条の二 (登録実施機関登録簿の記載事項)
  • 第十六条の三 (登録の更新)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条