全国新幹線鉄道整備法施行規則 第一条の二
(営業主体又は建設主体として指名しようとする法人との協議)
昭和四十五年運輸省令第八十六号
法第六条第四項の規定による営業主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 営業を行わせようとする建設線の基本計画 二 建設線の区間を分けて営業主体の指名をしようとするときは、その区間 三 その他必要な事項
2 法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 建設を行わせようとする建設線の基本計画 二 建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間 三 その他必要な事項
3 法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人以外の同条第一項の規定による営業主体の指名をしようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 建設主体として指名しようとする法人の名称及び住所 二 建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間 三 その他必要な事項