全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十一条

(引当金積立計画の承認の申請)

昭和四十五年運輸省令第八十六号

指定所有営業主体は、法第十六条第一項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第十五条第一項の指定を受けた日から起算して六月以内に、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第一項第一号の費用は、前条に規定する鉄道施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定しなければならない。

3 引当金積立計画に添付すべき工事方法を記載した書類は、第七号様式によることとする。

4 法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 大規模改修に要する費用の見積り(第八号様式) 二 大規模改修に要する費用に充てる資金の調達方法(第九号様式)

第11条

(引当金積立計画の承認の申請)

全国新幹線鉄道整備法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第八十六号)

第11条 (引当金積立計画の承認の申請)

指定所有営業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して六月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 法第16条第1項第1号の費用は、前条に規定する鉄道施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定しなければならない。

3 引当金積立計画に添付すべき工事方法を記載した書類は、第7号様式によることとする。

4 法第16条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 大規模改修に要する費用の見積り(第8号様式) 二 大規模改修に要する費用に充てる資金の調達方法(第9号様式)

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