全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十七条
(大規模改修実施計画の変更の届出)
昭和四十五年運輸省令第八十六号
法第十九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十五条第一項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち、鉄道事業法第十二条第二項又は同条第四項において準用する同法第九条第三項の規定によりその旨を届け出ることとされているものとする。
2 認定所有営業主体は、法第十九条第三項の規定により大規模改修実施計画の変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した届出書を提出しなければならない。
3 鉄道事業法第十二条第二項又は同条第四項において準用する同法第九条第三項の規定による届出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、当該届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。