全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十二条

(引当金積立計画の変更の承認の申請)

昭和四十五年運輸省令第八十六号

指定所有営業主体は、法第十六条第一項の規定により引当金積立計画の変更の承認を受けようとするときは、第十号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第七号様式から第九号様式までの様式による書類のうち引当金積立計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第12条

(引当金積立計画の変更の承認の申請)

全国新幹線鉄道整備法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第八十六号)

第12条 (引当金積立計画の変更の承認の申請)

指定所有営業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の変更の承認を受けようとするときは、第10号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第7号様式から第9号様式までの様式による書類のうち引当金積立計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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