全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十四条

(引当金の取崩し)

昭和四十五年運輸省令第八十六号

指定所有営業主体は、承認引当金積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度(以下この項において「最後の事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された引当金の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における引当金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認引当金積立計画に記載された大規模改修に要する期間の月数が百二十に満たない場合には、当該大規模改修に要する期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された引当金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

2 指定所有営業主体は、当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る引当金の金額が当該承認引当金積立計画に係る累積限度額を超えるときは、当該超える金額を取り崩さなければならない。

3 指定所有営業主体は、法第十七条第一項の規定により積み立てられた引当金について、前二項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において国土交通大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。

4 前条第二項の規定は、第一項の月数について準用する。

第14条

(引当金の取崩し)

全国新幹線鉄道整備法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第八十六号)

第14条 (引当金の取崩し)

指定所有営業主体は、承認引当金積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度(以下この項において「最後の事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された引当金の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における引当金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認引当金積立計画に記載された大規模改修に要する期間の月数が百二十に満たない場合には、当該大規模改修に要する期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された引当金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

2 指定所有営業主体は、当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る引当金の金額が当該承認引当金積立計画に係る累積限度額を超えるときは、当該超える金額を取り崩さなければならない。

3 指定所有営業主体は、法第17条第1項の規定により積み立てられた引当金について、前二項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において国土交通大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。

4 前条第2項の規定は、第1項の月数について準用する。

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