家内労働法施行規則 第五条
(審議会の意見に関する異議の申出)
昭和四十五年労働省令第二十三号
法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。
2 厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
(審議会の意見に関する異議の申出)
家内労働法施行規則の全文・目次(昭和四十五年労働省令第二十三号)
第5条 (審議会の意見に関する異議の申出)
法第9条第2項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。
2 厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。