家内労働法施行規則 第十五条

(有害物についての容器の使用等)

昭和四十五年労働省令第二十三号

委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 一 有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。) 二 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤 三 鉛化合物(労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具又は釉薬

2 前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。

第15条

(有害物についての容器の使用等)

家内労働法施行規則の全文・目次(昭和四十五年労働省令第二十三号)

第15条 (有害物についての容器の使用等)

委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 一 有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)別表第三第2号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。) 二 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤 三 鉛化合物(労働安全衛生法施行令別表第四第6号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具又は釉薬

2 前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。

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