家内労働法施行規則 第十条

(安全装置の取付け)

昭和四十五年労働省令第二十三号

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。

第10条

(安全装置の取付け)

家内労働法施行規則の全文・目次(昭和四十五年労働省令第二十三号)

第10条 (安全装置の取付け)

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。

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