地方道路公社法施行規則 第一条

(附帯施設の設置基準)

昭和四十五年建設省令第二十一号

地方道路公社法(以下「法」という。)第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 附帯施設の数、規模及び配置は、当該道路又は当該一般自動車道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。 二 附帯施設の設置される場所は、当該道路又は当該一般自動車道に隣接する区域内で、かつ、当該道路又は当該一般自動車道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。 三 附帯施設の構造は、当該道路又は当該一般自動車道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。

第1条

(附帯施設の設置基準)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第1条 (附帯施設の設置基準)

地方道路公社法(以下「法」という。)第21条第2項第3号及び第3項第4号の施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 附帯施設の数、規模及び配置は、当該道路又は当該一般自動車道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。 二 附帯施設の設置される場所は、当該道路又は当該一般自動車道に隣接する区域内で、かつ、当該道路又は当該一般自動車道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。 三 附帯施設の構造は、当該道路又は当該一般自動車道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。

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