地方道路公社法施行規則 第七条

(経理原則)

昭和四十五年建設省令第二十一号

地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第7条

(経理原則)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第7条 (経理原則)

地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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