地方道路公社法施行規則 第三条
(事務所等の賃貸)
昭和四十五年建設省令第二十一号
法第二十一条第三項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、地方道路公社がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
(事務所等の賃貸)
地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)
第3条 (事務所等の賃貸)
法第21条第3項第1号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、地方道路公社がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。