地方道路公社法施行規則 第五条
(附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法)
昭和四十五年建設省令第二十一号
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人を選定しようとするときは、事業運営上特に随意契約の方法による必要がある場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければならない。
(附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法)
地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)
第5条 (附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法)
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人を選定しようとするときは、事業運営上特に随意契約の方法による必要がある場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければならない。