地方道路公社法施行規則 第八条

(勘定区分)

昭和四十五年建設省令第二十一号

地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。

3 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。

4 資本勘定は、基本金及び剰余金に区分して計算する。

5 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。

第8条

(勘定区分)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第8条 (勘定区分)

地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。

3 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。

4 資本勘定は、基本金及び剰余金に区分して計算する。

5 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。

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