地方道路公社法施行規則 第六条

(業務方法書の記載事項)

昭和四十五年建設省令第二十一号

法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第二十一条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事項 二 前号の道路の料金に関する事項 三 法第二十一条第二項第二号に規定する自動車駐車場の建設及び管理に関する事項 四 前号の自動車駐車場の料金に関する事項 五 業務の委託又は受託に関する事項 六 その他業務に関し必要な事項

第6条

(業務方法書の記載事項)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第6条 (業務方法書の記載事項)

法第22条第1項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第21条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事項 二 前号の道路の料金に関する事項 三 法第21条第2項第2号に規定する自動車駐車場の建設及び管理に関する事項 四 前号の自動車駐車場の料金に関する事項 五 業務の委託又は受託に関する事項 六 その他業務に関し必要な事項

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