地方道路公社法施行規則 第十三条

(予算の流用等)

昭和四十五年建設省令第二十一号

地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十一条第二項の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

第13条

(予算の流用等)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第13条 (予算の流用等)

地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第11条第2項の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

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