地方道路公社法施行規則 第十九条

(余裕金の運用方法)

昭和四十五年建設省令第二十一号

法第三十一条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。

第19条

(余裕金の運用方法)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第19条 (余裕金の運用方法)

法第31条第3号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。

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