地方道路公社法施行規則 第十四条

(予算の繰越)

昭和四十五年建設省令第二十一号

地方道路公社は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、設立団体の長の承認を受けなければならない。

第14条

(予算の繰越)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第14条 (予算の繰越)

地方道路公社は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、設立団体の長の承認を受けなければならない。

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