地方道路公社法施行規則 第十条

(予算総則)

昭和四十五年建設省令第二十一号

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由 二 第十三条第二項の規定による経費の指定 三 第十四条ただし書の規定による経費の指定 四 長期借入金の借入及び債券の発行の限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項

第10条

(予算総則)

地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)

第10条 (予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由 二 第13条第2項の規定による経費の指定 三 第14条ただし書の規定による経費の指定 四 長期借入金の借入及び債券の発行の限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項

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