地方道路公社法施行規則 第四条
(営業料及び賃貸料)
昭和四十五年建設省令第二十一号
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
2 営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮したものでなければならない。
(営業料及び賃貸料)
地方道路公社法施行規則の全文・目次(昭和四十五年建設省令第二十一号)
第4条 (営業料及び賃貸料)
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
2 営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮したものでなければならない。