開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第一条

(償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)

昭和四十五年農林省令第八号

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金(法第二条第一項の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。 一 当該貸付契約に係る貸付金につき、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第二条第四項の規定による一時償還の請求又は国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十六条の規定による履行期限の繰上げの措置がなされたもの 二 当該貸付契約に係る貸付金につき、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百三十六条又は第三百五十六条の和解が成立したもの

第1条

(償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)

第1条 (償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金(法第2条第1項の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。 一 当該貸付契約に係る貸付金につき、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第6号)第2条第4項の規定による一時償還の請求又は国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第16条の規定による履行期限の繰上げの措置がなされたもの 二 当該貸付契約に係る貸付金につき、民事訴訟法(明治二十三年法律第29号)第136条又は第356条の和解が成立したもの

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