開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第七条

(特別緩和対象開拓者の範囲)

昭和四十五年農林省令第八号

法第四条第一項第一号イの特定開拓者のうち営農の基礎が著しく不安定な農林省令で定めるものは、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権(法第五条第一項又は第二項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務に対応する政府の貸付金債権を含む。)のすべてにつき、法第四条第一項又は第二項の規定により、償還期間を、二十年に法第三条第一項の調整加算期間を加算した期間又は二十年から同項の調整控除期間を控除した期間として、これらの規定により償還条件を緩和する契約を締結するとしても、その緩和後の償還条件による償還及び法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付をすることによつてその者の農業経営及び生計に著しい支障を生ずると認められるものとする。

第7条

(特別緩和対象開拓者の範囲)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)

第7条 (特別緩和対象開拓者の範囲)

法第4条第1項第1号イの特定開拓者のうち営農の基礎が著しく不安定な農林省令で定めるものは、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権(法第5条第1項又は第2項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務に対応する政府の貸付金債権を含む。)のすべてにつき、法第4条第1項又は第2項の規定により、償還期間を、二十年に法第3条第1項の調整加算期間を加算した期間又は二十年から同項の調整控除期間を控除した期間として、これらの規定により償還条件を緩和する契約を締結するとしても、その緩和後の償還条件による償還及び法第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による納付をすることによつてその者の農業経営及び生計に著しい支障を生ずると認められるものとする。

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