開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第三条
(償還条件の緩和に関する契約の申出)
昭和四十五年農林省令第八号
法第三条第一項若しくは第二項又は法第四条第一項若しくは第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等(法第八条第一項の歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名及び住所 二 申出をする者に対する開拓者資金に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額(法第三条第一項第一号に規定する起算時(以下単に「起算時」という。)現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 第五条に規定する年間総所得金額及び第六条に規定する負債の年間要償還額 四 申出をする者の農業経営及び生計の状況 五 償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容 六 その他農林大臣が定める事項