開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第九条

(共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)

昭和四十五年農林省令第八号

法第六条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所 二 申出をする法人を相手方とする貸付契約で法第五条第一項又は第二項に規定する転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 申出をする法第六条に規定する施設利用者が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 四 その他農林大臣が定める事項

第9条

(共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)

第9条 (共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)

法第6条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所 二 申出をする法人を相手方とする貸付契約で法第5条第1項又は第2項に規定する転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 申出をする法第6条に規定する施設利用者が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 四 その他農林大臣が定める事項