開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十三条

(所在不明に準ずる事由)

昭和四十五年農林省令第八号

法第八条第一項第二号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 債務者が死亡した場合においてその相続人のあることが明らかでないこと又はその相続人につき法第八条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由のあること。 二 本邦に住所又は居所を有しないこととなつた者につき再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがないこと。

第13条

(所在不明に準ずる事由)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)

第13条 (所在不明に準ずる事由)

法第8条第1項第2号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 債務者が死亡した場合においてその相続人のあることが明らかでないこと又はその相続人につき法第8条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事由のあること。 二 本邦に住所又は居所を有しないこととなつた者につき再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがないこと。

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