開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十二条
(生活扶助受給者に準ずる者)
昭和四十五年農林省令第八号
法第八条第一項第一号の農林省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者 二 その者に係る前年の年間総所得金額から、その者が法第四条第一項第一号に規定する特別緩和対象開拓者に該当するとしたならば納付することとなる同条第一項又は第二項の規定により償還条件を緩和した後の貸付金に係る年賦金(法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により年賦金を納付すべき各年に納付する未納の利子及び延滞金を含む。)の額及び公租公課の額の合計額を控除した金額が、その者につき昭和三十八年四月一日厚生省告示第百五十八号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による保護の基準(生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準に係る部分に限る。)を適用するとしたならば算定される額(その者又はその者の世帯員が六月以上の長期療養者である場合には、その者又はその者の世帯員に係る必要最少限の年間予定療養費相当額を加算した額)に達しない者であつて、その有する資産の状況等を参酌しても当該借入金の償還が困難であると認められるもの