開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十八条
(自作農維持資金の貸付対象者)
昭和四十五年農林省令第八号
法第十九条の農林省令で定める開拓者は、次の各号の一に該当する開拓者であつて、昭和四十七年一月三十一日までに、自作農維持資金融通法第五条第一項の認定を受けたものとする。 一 開拓者資金融通法第二条第二項の条件による開拓者資金の貸付けを受けた者 二 前号に掲げる者以外の者であつて農林大臣の定める基準に適合するもの
(自作農維持資金の貸付対象者)
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)
第18条 (自作農維持資金の貸付対象者)
法第19条の農林省令で定める開拓者は、次の各号の一に該当する開拓者であつて、昭和四十七年一月三十一日までに、自作農維持資金融通法第5条第1項の認定を受けたものとする。 一 開拓者資金融通法第2条第2項の条件による開拓者資金の貸付けを受けた者 二 前号に掲げる者以外の者であつて農林大臣の定める基準に適合するもの