開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十六条

(未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)

昭和四十五年農林省令第八号

法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。

第16条

(未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)

第16条 (未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)

法第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第3条第1項若しくは第2項(法第7条において準用する場合を含む。)、法第4条第1項若しくは第2項又は法第6条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。

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