開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第四条

(同意書の送付)

昭和四十五年農林省令第八号

歳入徴収官等は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項、法第五条第一項若しくは第二項、法第六条又は法第八条第二項の規定による申出があつた場合であつて、これらの規定により契約を締結するときは、直ちに、当該契約を締結することに同意する旨の書類を作成してその申出をした者に送付しなければならない。

第4条

(同意書の送付)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年農林省令第八号)

第4条 (同意書の送付)

歳入徴収官等は、法第3条第1項若しくは第2項(法第7条において準用する場合を含む。)、法第4条第1項若しくは第2項、法第5条第1項若しくは第2項、法第6条又は法第8条第2項の規定による申出があつた場合であつて、これらの規定により契約を締結するときは、直ちに、当該契約を締結することに同意する旨の書類を作成してその申出をした者に送付しなければならない。

第4条(同意書の送付) | 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ