管区機動隊の編成等に関する規則 第二条

(編成)

昭和四十五年国家公安委員会規則第三号

道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。

2 管区警察局長は、管轄区域内における府県警察の管区機動隊の連合編成について必要な調整を行なうものとする。

第2条

(編成)

管区機動隊の編成等に関する規則の全文・目次(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (編成)

道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。

2 管区警察局長は、管轄区域内における府県警察の管区機動隊の連合編成について必要な調整を行なうものとする。

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