管区機動隊の編成等に関する規則 第四条

(長官への委任)

昭和四十五年国家公安委員会規則第三号

管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

第4条

(長官への委任)

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第4条 (長官への委任)

管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

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