交通巡視員の服制に関する規則 第一条

(施行期日)

昭和四十五年国家公安委員会規則第七号

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

交通巡視員の服制に関する規則の全文・目次(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)

第1条 (施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

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