人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第一条
(特地官署)
昭和四十五年人事院規則九―五五
給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。
(特地官署)
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の全文・目次(昭和四十五年人事院規則九―五五)
第1条 (特地官署)
給与法第13条の2第1項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。