人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第三条

(特地勤務手当を支給しない期間)

昭和四十五年人事院規則九―五五

次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 一 別表第一の二の表に掲げる官署 二 第一条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの

第3条

(特地勤務手当を支給しない期間)

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第3条 (特地勤務手当を支給しない期間)

次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 一 別表第一の二の表に掲げる官署 二 第1条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの

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