人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第二条
(特地勤務手当の月額)
昭和四十五年人事院規則九―五五
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。 一 六級地百分の二十五 二 五級地百分の二十 三 四級地百分の十六 四 三級地百分の十二 五 二級地百分の八 六 一級地百分の四
2 前項の特地官署の冬期(毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以外の期間及び冬期に係る級別区分は、別表第一に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)とする。