人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第六条
(端数計算)
昭和四十五年人事院規則九―五五
第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。
(端数計算)
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の全文・目次(昭和四十五年人事院規則九―五五)
第6条 (端数計算)
第2条第1項の規定による特地勤務手当の月額又は第4条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。