人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第十条

(人事院規則九―五五の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十五年人事院規則九―五五

みなし行政執行法人職員等については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五五第五条第二項第二号及び第三項第一号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

第10条

(人事院規則九―五五の一部改正に伴う経過措置)

人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の全文・目次(昭和四十五年人事院規則九―五五)

第10条 (人事院規則九―五五の一部改正に伴う経過措置)

みなし行政執行法人職員等については、特定独立行政法人職員を第7条の規定による改正後の規則九―五五第5条第2項第2号及び第3項第1号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

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